よくある質問
Q&A
Q&A
管理契約編
- Q入居者が滞納した場合はどうなりますか?
- A管理代行プランでは、入居中の賃料は立替保証をいたしますので、入居者の滞納の有無にかかわらず送金させていただきます。また、内容証明や明渡訴訟などの弁護士費用も弊社にて負担いたします。
- Q共有部については管理していただけますか?
- Aもちろん可能です。共用設備保守などを専門会社での手配が必要なものでも、他の管理物件と合わせて依頼することでコストダウンを図れます。また、巡回清掃は、自社スタッフでの対応をしております。
- Q共益費の扱いは?
- A弊社にて共益費受領による手配、年額費用を算出し分割する方式など、様々なご要望に応じます。
- Q入居者からの修繕依頼の費用は?
- A管理代行プランでは、入居中の給湯器メンテナンス、水道パッキン交換など、1工事が3万円以内の小修繕に関しては弊社が負担いたします。
- Q夜間などのクレーム対応は?
- A夜間・休日の緊急センターを設けております。24時間365日入居者への安心をサポートいたします。
- Q駐車場の管理もできますか?
- A月極駐車場の管理も可能です。違法駐車の対応、車庫証明書の押印など面倒な業務も引き受けます。
サブリース契約編
- Q分譲マンション1室ですが、借り上げ保証は可能ですか?
- A弊社では1部屋からの空室保証を行なっておりますので可能です。 条件に関しては、専属スタッフが査定の上、ご提案させていただきますので、お気軽にご相談下さい。
- Q借り上げ期間は、何年間ですか?
- A最長30年保証が可能です。契約内容は、築年数など総合的に判断させていただきます。
- Q新築物件じゃないのですが、借り上げ保証は可能ですか?
- A中古物件も積極的に借り上げております。
- Q契約期間中の修繕費用は、どちらが負担しますか?
- A設備故障による修理費用、入居者入れ替え時のリフォーム費用は原則として弊社が負担します。但し、給湯器・エアコンなど交換費用は、所有者様負担となります。
分譲マンション・戸建編
- Q分譲マンションのマンション管理組合に支払う管理費や修繕積立金は、借主に負担にできますか?
- Aマンション管理費等は、区分所有者(貸主)に支払義務がありますので、出来ません。 しかし、募集上賃料と共益費(管理費)として名目を分けることは可能です。 その代わり、敷金や礼金は、賃料に対して○ヶ月と表記しますので受取が少なくなります。 また、契約中に管理費等が値上げになっても賃料値上げは難しいです。
- Q一般借家契約の場合は、貸主から解約できないの?
- A借主と締結する賃貸借契約書では、契約期間満了6ヶ月前書面解約と明記しておりますが、 必ず履行できるというものではありません。借地借家法では、貸主の解約の場合、正当事由が必要とされます。 自己使用というだけでは、正当事由にならず、借主へ敷金・礼金の返還や、引越し代を支払うこと等の費用が 生ずる場合があります。ご心配の場合は定期借家契約をお勧め致します。
- Q賃料の送金日は指定できますか?
- A申し訳ございませんが、出来ません。 弊社は、送金日を一元管理させていただいております。 当月分を当月15日の送金となります。尚、15日が金融機関休業日の場合は、翌営業日までの送金となります。
- Q賃料収入には、税金がかかるの?
- A賃料収入は、不動産所得となりますので税金がかかります。 給与等その他の所得と合わせた総合課税になりますので、確定申告が必要となります。 貸し出し時の修繕費などは、内容により経費として算出も認められます。詳しくは、物件を管轄する税務署にご相談下さい。
- Q原状回復とは?
- A借主が、解約時室内を原状の状態に復することです。 一般的に借主が室内内装工事をし、解約することがない為、敷金精算を行うわけです。 契約書上、畳表替・襖、障子の張替、ハウスクリーニングを借主負担と明記しております。 しかし、国土交通省の原状回復ガイドラインでは、自然損耗・経年劣化・クロスの償却など修繕費は 毎月の賃料に含まれるとの解釈です。消費者保護法でも借主に不利な契約は無効としております。 必ず原状回復費を請求できるという認識は避けて下さい。
- Q庭木の剪定や雑草ぬきは、貸主負担になりますか?
- A庭師を入れて剪定や害虫消毒を定期的に行なっている場合は、貸主負担での手配が望ましいです。 専門業者での作業が必要な庭木ではなく、素人が剪定をしても良い範囲であれば、借主負担として募集も可能です。 但し、引渡し前や募集期間中の手入れは貸主負担になります。また、原状回復の対象外になりますので、 庭木が枯れてしまったり、庭木を抜いてしまうことがあっても損害賠償請求は困難になります。
- Qエアコンや照明器具を設置したまま貸し出すと付加価値がつきますか?
- Aエアコンや照明器具は、残置物として扱います。 入居中の故障不具合の機能保証を貸主が行なわない特約をつけることが一般的です。 自身で持ち込む入居者も多いので、付加価値は付かないことが現状です。 また入居前や入居中に入居者より撤去してほしいという依頼がある場合は、貸主負担にて撤去が必要になります。 エアコンや照明器具を必ず使用して頂くことを条件にする場合は、設備扱いとし、貸主が機能保証をする必要があります。
- Q賃料を安くして貸すので、リフォームを行なわず、現況で貸したいのですが?
- A可能ですが、雨漏りや白蟻の害、木部の腐食など入居者の生活を害する状況の場合は、 貸主負担での改修工事が必要になります。 貸主に予期せぬ出費が出る場合がありますので貸出し前の点検、修繕を行なうことをおすすめ致します。